名誉毀損(めいよきそん)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、犯罪として刑事罰の対象となったりする。日本新聞協会の「同音の漢字による書きかえ」により「名誉棄損」と表記されることもある。
コモンロー、大陸法、いずれの法体系においても、名誉毀損に基づく損害賠償責任が認められている。
コモンローの法体系において、名誉毀損は、不法行為とされている。アメリカ合衆国連邦裁判所によれば、他人の評判について虚偽の名声を公表することにより、その評価を低下させる行為が、名誉毀損であるとされる。
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コモンローの法体系における名誉毀損は、口頭による場合のように、一時的な形態での名誉毀損と、書面による場合のように固定的な媒体を通して行われる名誉毀損とに分けて把握されている。
ドイツ、日本など、大陸法系の国々において、名誉毀損は、不法行為を構成するとされている。
ドイツ民法(BGB)においては、一般不法行為を定めた823条とは別に、名誉毀損及び信用毀損について規定した824条が設けられている。